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去年3月の下松市の強盗致傷事件 運転手役の男に懲役3年・執行猶予5年の有罪判決 「犯行を手助けするほう助犯が成立するにとどまる」

2025年2月4日 17:19
去年3月の下松市の強盗致傷事件 運転手役の男に懲役3年・執行猶予5年の有罪判決 「犯行を手助けするほう助犯が成立するにとどまる」
資料:山口地裁

去年3月、下松市の会社事務所で起きた強盗致傷事件で「運転手役」を務めた男に対し、山口地裁は4日、「犯行を手助けするほう助犯が成立するにとどまる」として、執行猶予と保護観察が付いた有罪判決を言い渡しました。

判決を受けたのは、広島県竹原市のとび職の21歳の男です。

判決によりますと、この事件は去年3月、当時17歳の少年など3人が下松市の会社事務所に侵入、当時60歳の男性をバールで殴り大けがを負わせ、現金470万円余りを奪うなどしたものです。

男は事件前に少年らを現場近くまで送り届けるなどした「運転手役」だったとして、強盗致傷の罪に問われていました。

4日の判決で山口地裁の安達拓裁判長は、「被告が果たした役割は相応に重要であるが、犯行グループの末端として取り換えのできる立場にあったうえ、自らは報酬を受け取らなかったことなどから、今回の事件ではほう助犯が成立するにとどまる」などとし、男に保護観察が付いた懲役3年・執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。

検察側の求刑は懲役6年でした。

最終更新日:2025年2月4日 17:19
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