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「ここまで来るまで苦しかった…」『旧優生保護法』のもとで強制不妊手術 国に損害賠償を求め宮城の原告も<最高裁>で意見陳述 被害者救済訴える

2024年5月29日 19:00
「ここまで来るまで苦しかった…」『旧優生保護法』のもとで強制不妊手術 国に損害賠償を求め宮城の原告も<最高裁>で意見陳述 被害者救済訴える

『旧優生保護法』のもとで強制的に不妊手術を受けさせられた人たちが国に損害賠償を求めている裁判で、宮城県内の原告の女性が、最高裁で29日意見陳述を行い被害者の救済を訴えた。

意見陳述には、被害について初めて声を上げ仙台で救済を訴え続けている原告の飯塚淳子さん(仮名・70代)の姿もあった。

この裁判は、『旧優生保護法』のもとで障害があるなどの理由で強制的に不妊手術を受けさせられたとして全国で被害者が国に損害賠償を求めているもの。

5件の高裁判決の内4件は国に賠償を命じたが、仙台高裁だけは手術から20年が経過し損害賠償を請求できる「除斥期間」を過ぎているとして原告の訴えを退けている。

原告が勝訴した4件については国側が上告し、訴えが認められなかった仙台高裁判決では原告側が上告していて、最高裁はこの5件について統一判断を示す事にしている。

上告を受けた最高裁では、飯塚さんら原告の意見陳述が29日に行われた。

飯塚さんは、最高裁・大法廷で「優生手術は、幸せな結婚や子どもという夢を全て奪いました、最高裁が最後の希望です」などと、今の思いを訴えたという。

飯塚さんと他の原告たちは、先ほど意見陳述を終え会見を開いた。

飯塚淳子さん(仮名・70代)
「すごくここまで来るまで苦しかったし、みなさん他の方も(被害を名乗り)出てきて裁判になって良か ったと思っています。良い判決であって欲しいと願っています」

最高裁での審理は、賠償の請求権が20年経つと消滅する「除斥期間」の適用が争点となっていて、弁護団によると、判決は夏頃に言い渡される見込み。

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