担当職員は「130円」と説明 条例案は「80円」… 事務のミスで意図しない条例成立 ごみ処理費を誤徴収 “正しい”料金を徴収するもなぜか過大に 島根県隠岐の島町
島根県隠岐の島町は6月27日、2023年4月1日から2024年6月22日の間に、一般廃棄物処理施設へ搬入したごみの処理手数料について、過大に徴収していたと発表しました。手数料を改定するための条例改正の事務手続きにミスがあり、意図しない改正が行われていました。過大徴収した額は約350万円に及ぶということです。町では対象となる事業者に経緯などを説明するとともに、全額を返金するための作業を進めています。
隠岐の島町によりますと、6月20日に町職員がごみ処理手数料を確認していたところ、条例の間違いを発見し、過大徴収が発覚したということです。その後、関連部署などで確認した後、週明けの6月24日からは正規の料金で手続きを行っています。
町では事業系自己搬入ごみの処理手数料について、公共料金等審議会から「50kgを超えた場合、10kgごとに加算される額130円」と答申を受け、2023年度から手数料を改定する条例改正案を議会に提出していました。しかし、事務手続きの過程で条例案の「130円」とする部分を誤って「80円」と記載し、そのまま議会で条例案が可決されたということです。この“誤った”条例が施行された状態で、2023年4月1日から2024年6月22日にかけて「130円」の処理費が徴収され、条例に定めた「80円」を上回る過大徴収が発生していました。
条例改正に当たり、担当職員は議会の委員会などで変更額を「130円」と説明。町議会議員もこの数字で改正するものと理解していたため、条例案の文言の間違いが見過ごされていました。条例改正の手続きに問題はなく、条文の文言を誤る単純な事務手続きのミスだったということです。
隠岐の島町では、事業者に謝罪するとともに誤って徴収した処理費の返金手続きを進めています。また、7月30日に臨時の町議会を開き、条例の問題部分を「130円」とする“正しい”改正案とともに、返金のため補正予算案を提出する予定です。
事務手続きのミスで、意図しない条例改正が行われてしまった前代未聞の事態。町の担当者は「事業者の皆さまにご迷惑をおかけしたこと、お詫び申し上げます。今後、このようなことのないよう、チェック機能を強化し再発防止に努めていきます」と話しています。