国民健康保険料を誤徴収 約400万円多く取り立て 遡及期間の解釈誤る 過大還付には返還求めず 島根県松江市
松江市は、2015年度から2021年度にかけて、国民健康保険料を約400万円過大徴収していたと発表しました。2015年の法改正で本来、遡って課すことのできない保険料を、誤って課すよう決定していたということで、保険料の還付金額が過大となっていケースもありました。
松江市は、国民健康保険の賦課期間を誤って解釈していたため、2015年度から2021年までの間に、112件で過大に徴収・還付する事例が発生しました。過大徴収の額は394万8380円、また過大還付は94万1160円に上ります。
2015年の賦課決定に関する法改正以降、ほかの地域でも賦課期間の誤った解釈が相次いでいるという報道を受け、担当職員が調査したところ、今回の事案が発覚したということです。
松江市では、今後、過大徴収した保険料に延滞金や督促手数料などを合わせた404万9940円を返還することにしています。一方、過大還付については、返還を求めないということです。