「遺体を放置し腐敗・変色などを進行させたことは死者への冒涜」 妻の遺体を放置した罪 男に懲役1年執行猶予3年の有罪判決 島根県
今年7月に島根県安来市のアパートに妻の遺体を放置したとして、死体遺棄の罪に問われている男の裁判で松江地裁は、懲役1年執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
死体遺棄などの罪に問われているのは、安来市の無職の男(78)です。起訴状などによりますと、男は今年6月、妻が台所に倒れているのに気付いたがそのまま放置し、死亡したあとも1か月近く遺体を放置し続けたということです。
11月26日の判決公判で松江地裁の芹澤俊明裁判官は「遺体を放置し腐敗・変色などを進行させたことは死者への冒涜」と指摘し、酌量の余地はないとしながらも、「事実を認めて反省の弁を述べていること」や更生支援の体制が整っていることなどを考慮し、懲役1年執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
男の弁護人は、控訴については考えていないとしています。