松山大学の「みなし労働時間制」は無効 教授らへの未払い賃金など1800万円支払い命令
松山大学が2018年に導入した「みなし労働時間制」は無効であるとして教授3人が起こした裁判の判決で、松山地裁はきょう、教授らの訴えを概ね認め、大学側に、未払い賃金などとしておよそ1800万円の支払いを命じました。
松山大学では2018年に就業規則を変更し、大学の教員に対し実際に働いた労働時間ではなく、あらかじめ定めた時間分を働いたと考える専門業務型裁量労働制を導入しました。
裁判は、法学部の遠藤泰弘教授ら3人が大学に対して制度の導入に伴い発生した未払い賃金などあわせておよそ3350万円の支払いなどを求めたものです。
きょうの判決で松山地裁の柴田憲史裁判長は、就業規則の変更にあたり「労働者の過半数を代表する者」と労使協定が締結されていないなど、民主的な手続きが取られているとは認められないと判断しました。
そして大学側に、未払い賃金などとしてあわせておよそ1800万円の支払いなどを命じました。
判決を受け、松山大学は「今後、判決内容を十分精査の上適切に対応してまいります」とコメントしています。