差し戻し審は殺人罪認め懲役12年「一緒に死ぬこと前提で殺されることに同意」元教諭同士殺人
北海道帯広市で、交際していた高校教諭の女性を殺害したなどの罪に問われていた男の差し戻しの裁判で、釧路地裁は男の殺人罪を認め、懲役12年の判決を言い渡しました。
殺人などの罪に問われていたのは、元高校教諭の片桐朱璃被告(38)です。
片桐被告は2022年、帯広市内の駐車場の車内で、交際していた元同僚の女性の首を絞めて殺害したなどの罪に問われていました。
2023年の1審では承諾殺人が認められ、懲役6年6か月の判決が言い渡されました。
しかし、2審で札幌高裁は「女性の心理状態などの検討を尽くしていない」などとして1審判決を破棄し、審理を差し戻していました。
きょう(2025年2月20日)の判決で釧路地裁は、「女性は一緒に死ぬことが前提で殺されることに同意した」などとして殺人罪を認め、懲役12年を言い渡しました。
最終更新日:2025年2月20日 17:39