母「判決を聞いた瞬間涙があふれた」父「卑劣な行為に対して極めて妥当な司法判断」【佐久市中3死亡事故】最高裁「ひき逃げ」認める 二審の無罪判決を破棄 一審の懲役6か月実刑判決確定へ
10年前、佐久市で中学3年の男子生徒が車にはねられ死亡した事故をめぐり52歳の男がひき逃げの罪に問われた裁判で、最高裁判所は7日、二審の無罪判決を取り消しました。
これにより「懲役6か月」とした一審の実刑判決が確定します。
最高裁の岡村裁判長が二審の無罪判決を取り消すと、遺族は、判決理由のメモを取りながら何度もうなずき、閉廷後、深々と頭を下げていました。
樹生さんの父・和田善光さん
「救護義務違反という故意で卑劣な行為に対して極めて妥当な司法判断が下されたというふうに思っております。これにより救護義務違反ひき逃げ者に対する1つの判断基準というものが明確に示されたのではないか考えています」
樹生さんの母・和田真理さん
「あの判決を聞いた瞬間涙があふれました。きょうの判決を機に、ようやく被害から回復に向けた1歩が踏み出せるような気持ちです」
中学3年で尊い命が奪われた佐久市の和田樹生さん当時15歳。
2015年3月23日、午後10時7分ごろ、高校入学を目前に控え、塾の帰り道だった樹生さんは、横断歩道で車にはねられ、亡くなりました。
道路交通法では、事故があったときには、「ただちに」負傷者を救護することが定められています。
しかし、車を運転していた池田忠正被告(52)は、事故のあと、消防にも警察にも通報せず、およそ45メートル跳ね飛ばされていた樹生さんを見つけるより前に、コンビニに立ち寄っていました。
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こうした被告の行動について、3年前、長野地裁では「ただちに」救護を行わなかった=すなわち、「ひき逃げ」にあたると認め、懲役6か月の実刑判決。
これを不服とした被告は控訴。おととし 東京高裁は、被告が樹生さんを発見した後に、人工呼吸をしたことなどから、「逆転無罪」の判決を言い渡しました。
ひき逃げの解釈を巡り、全国的にも注目を集める中、
最高裁の岡村裁判長は7日の判決で、
「無関係な買い物は必要な措置を講じなかったといえ、救護義務に違反したと認められる。二審の判決を破棄しなければ著しく正義に反する」と指摘し、無罪判決を取り消しました。
これにより「懲役6か月」とした一審の実刑判決が確定します。
樹生さんの父・和田善光さん
「救護義務違反が認められたことについては樹生も安堵していると思います。10年間戦ってきましたけども ようやく息子の墓前に報告することができると思います」
樹生さんの母・和田真理さん
「(被告には)私たちから奪った命の大きさというのをよく考えていただきたいですし、よく反省してほしいと思っています」
この判決が交通社会に与える影響について、専門家は。
國學院大學 甘利航司 教授
「被害が大きい事案については即座に救護しなきゃいけないと、(最高裁は)飲酒の事実を隠すってことがあった時点でもう救護義務違反罪だと言っています。非常に厳格な判断を最高裁が示したっていうことだと思います」
昨年度、およそ1600件の上告を受けた最高裁ですが、今回のように二審判決を破棄した例は、わずか「3件」とまれなケースになります。
専門家は、捜査機関による初動捜査の重要性、そもそも、なぜ初めから救護義務違反に問えなかったのかと指摘しています。
和田樹生さんが亡くなってから来月23日で10年が経ちます。