×

元県議に348万円を請求するよう吉村知事に命じる 不正受給の返還請求訴訟で山形地裁が判決

2024年7月31日 14:13
元県議に348万円を請求するよう吉村知事に命じる 不正受給の返還請求訴訟で山形地裁が判決

政務活動費を不正に受け取った元山形県議に対し、返還請求を行うべきだと市民オンブズマン県会議が吉村知事を訴えた住民訴訟の判決公判が30日、山形地方裁判所で開かれました。地裁は原告の訴えを一部認め、被告に対し348万円を元県議に請求するよう命じました。

元県議は2015年度から政務活動費あわせて576万円を不正に受け取ったとして詐欺などの罪に問われ、去年6月、山形地裁から執行猶予付きの有罪判決を言い渡されています。
市民オンブズマン県会議は、罪に問われなかった2008年度から7年間の不正受給分、あわせて672万円と遅延損害金など合わせて1035万円の返還請求を行うべきとして、吉村知事を相手に住民訴訟を起こしていました。
判決で山形地裁は「被告は請求権の行使を違法に怠っている」とし、吉村知事に確定遅延損害金など348万円の支払いを元県議に請求するよう命じました。
一方で刑事事件の時効分672万円は支払済みであるため、県が請求をしなくとも違法ではないとしました。
判決を受けて、市民オンブズマン県会議は「判決は県政におけるなれ合いを厳しく指弾したもの」とし、吉村知事は「今後、真摯に対応していく」とコメントしました。

    山形放送のニュース