白鷹町の郵便局強盗 被告の男に執行猶予が付いた有罪判決「更生の意欲示し被害弁償している」
白鷹町の簡易郵便局で去年9月、現金100万円が奪われた強盗事件で逮捕、起訴された65歳の男に対し、山形地方裁判所は6日、執行猶予が付いた有罪判決を言い渡しました。
この裁判は、山形市上町4丁目の大工、杉沼武志被告(65)が去年9月12日、白鷹町中山の白鷹簡易郵便局に侵入し、70代の女性局長に包丁を見せて脅し、現金100万円を奪ったとして強盗や銃刀法違反などの罪に問われているものです。
杉沼被告はこれまでの裁判で起訴された内容を認めています。また、事件の2週間ほど前に盗み目的でこの郵便局に窓を割って侵入し、同じ日に山形市内の住宅に忍び込んだことも認めています。
6日に山形地裁で開かれた裁判で、佐々木公裁判官は「安易かつ短絡的、自己中心的な犯行で責任は重い」などと指摘しました。一方、「更生の意欲も示し、被害弁償も行っている」などとして、懲役5年6か月の求刑に対し、保護観察が付いた懲役3年・執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。