政務活動費を不正受給した元山形県議 損害金請求を速やかにするようオンブズマンが県に申し入れる
政務活動費を不正受給した元県議に対し、山形県が遅延損害金など363万円を請求するとした仙台高裁の控訴審判決が30日付で確定しました。訴えた市民団体のメンバーらが30日、県議会事務局を訪れ、元県議に速やかに請求するよう申し入れました。
市民オンブズマン県会議が吉村知事に対して起こした住民訴訟の控訴審で、仙台高等裁判所は1月、元県議の自主返納が遅れたことによる遅延損害金などを「363万円」に増額して県が元県議に請求するとする判決を言い渡しました。期限である29日までに双方が上告しなかったため30日付で判決が確定しました。
これを受け市民オンブズマン県会議の田中暁共同代表ら2人が県議会事務局を訪れ、元県議に対し速やかに遅延損害金を請求し、責任を追及するよう、申し入れました。
市民オンブズマン県会議・田中暁共同代表「県知事に対し、控訴審判決に従って残元金と遅延損害金を直ちに元県議に請求し回収するよう申し入れする」
今後、市民オンブズマン県会議は県の代理人を通じて定期的に請求と回収状況を確認する方針です。
市民オンブズマン県会議・田中暁共同代表「元県議の責任が一番重いんですけど、2021年11月に発覚した直後に県が適切に対応していればここまでにはならなかった。判決が確定したことは評価するけれども、一連の対応については大いに反省してほしい」
一方、県は上告しなかった理由として、「県側の主張が一定程度通ったことを総合的に判断した」としたうえで、「今後も真摯に対応する」としています。