【速報】交際していた女子大学生を殺害した罪…被告の男は“控訴せず” 一審・懲役22年の判決が確定 裁判で「無職や借金バレたくなかった」

2024年、大阪府枚方市で交際していた女子大学生を殺害した罪などに問われ、一審の大阪地裁で懲役22年の判決を言い渡された男が、控訴期限の14日までに控訴しなかったことが分かりました。一審は、求刑通りの判決で検察側も控訴しなかったため、これにより刑が確定しました。
被告の男は判決の前、裁判で「どんな刑でも一切控訴せず、一生かけて償っていきます」と述べていました。
■1000万円超の借金「著名企業で働き高収入」とウソを重ね…「無職や借金バレたくなかった」
西光勝被告(27)は、2024年5月、大阪府枚方市のマンションの一室で、交際していた大学2年生の渡辺華蓮さん(当時19)を包丁で複数回刺すなどして殺害した上、渡辺さんのパソコンやスマートフォンを盗んだほか、盗んだスマホを使って飲食代などを電子決済した罪に問われています。
大阪地裁で行われた一審の裁判員裁判で、西光被告は起訴内容を認めた上で、「華蓮さんが違う男性と幸せになるくらいなら、すべて終わらせたいと思った。無職であることや借金があることがバレたくなかった」などと述べていました。
裁判では、西光被告は1000万円以上の借金があったにもかかわらず、渡辺さんに「著名企業で働き高収入だ」などとウソを重ねて交際していたことが明らかになりました。西光被告は事前に「頸動脈どこ」などと検索した上で犯行に及んでいて、渡辺さんの遺体には首や腹などに62か所もの刺し傷や切り傷がありました。
■事件後にパソコン売却し“性風俗”利用…大阪地裁「動機は身勝手極まりない」
さらに、西光被告は事件後、渡辺さんのパソコンなどを売却し、その金で大阪市内のホテルで性風俗サービスを利用していたということです。その後、「宿泊料金が払えない」などと警察に通報。警察が駆けつけた際、西光被告は「渡辺さんに借金があることを伝え、同意の上で殺害した」という趣旨のウソの内容を書いた手書きのメモを持っていました。
弁護側は「自首が成立する」などと主張していましたが、大阪地裁は2月28日の判決で、「一定の計画性が認められるうえ、虚飾に満ちた生活を送り、自分の見栄やプライドのため被害者の命を奪うという動機は身勝手極まりなく、強い非難に値する」として、検察の求刑通り、懲役22年を言い渡しました。
判決後、亡くなった女子大学生の両親は代理人を通じて報道機関にコメントを寄せ、「娘は身勝手に命を奪われて、犯人はやがて社会に戻ってきます。どんなに無念だろうと娘の気持ちを思うと胸が苦しくなり、犯人に対する強い怒りが消えることはありません」と心境を明かしていました。