生後1か月の長女を「殺人」の疑いで逮捕⇒「過失致死」罪に切り替え、父親に罰金50万円の略式命令

去年10月、大阪市住吉区のマンションで、生後1か月の長女に暴行を加えて殺害したとして逮捕された42歳の父親について、検察は殺人の罪ではなく、過失致死の罪で略式起訴し、裁判所から罰金50万円の略式命令を受けていたことがわかりました。
大阪市住吉区の42歳の父親は、去年10月、自宅マンションで、当時生後1か月だった長女に何らかの暴行を加えて殺害した疑いで、翌月に逮捕されました。警察によりますと、長女の死因は、くも膜下出血による「低酸素脳症」で、頭の骨も折れていたということです。
事件直後、父親は「風呂に入れたら呼吸しなくなった」と自ら消防に通報していて、逮捕後の調べに対しては、「自分自身は暴力をするタイプではないし、あんな小さな子に暴力をふるって死なせるようなことはしません」と容疑を否認していました。
父親はその後、刑事責任能力があるかどうかを調べるための鑑定留置が行われていました。
検察は7日、体のバランスを崩して、長女を頭部から床面に投げ置いた過失により、頭部を打ち付けさせて死亡させたとして、殺人の罪ではなく、過失致死の罪で父親を略式起訴し、大阪簡易裁判所は7日付けで罰金50万円の略式命令を出しました。
検察は、「捜査の結果、証拠の内容を評価した」としています。