「自分の家族に金を渡すため」その場にいなかった女に懲役20年の判決 知人の姉を「強盗致死」 福岡
福岡県水巻町で知人と共謀し、その姉を死亡させ通帳を奪ったとして強盗致死などの罪に問われている女の裁判です。福岡地裁小倉支部は12日、女に懲役20年の判決を言い渡しました。
岡村恵美被告(48)は去年6月、福岡県水巻町の町営住宅で実行役とされる知人の辻和美被告(52)と共謀して、辻被告の姉・つぐみさん(当時52)の首を圧迫して死亡させ、通帳を奪ったなどとして強盗致死などの罪に問われています。
これまでの公判で、証人として出廷した辻被告は「岡村被告に借金返済を迫られ続けていた」と説明していました。
一方、岡村被告は、支配者はむしろ辻被告だとして「脅され続けて従わざるをえなかった」「一時的に預かっただけで金は返していた」と主張し、意見が食い違っていました。
福岡地裁小倉支部の武林仁美裁判長は12日の判決で、岡村被告が「強盗に不可欠で重要な役割を果たしていた」と共謀を認定しました。「強盗の目的は自分の家族に金を渡すためだった」と指摘しました。
また「脅されていたという内容は荒唐無稽で信用できない」として、懲役27年の求刑に対し、懲役20年の判決を言い渡しました。