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同居する父親の顔などをおので切りつけ殺害した罪 48歳の男に懲役11年判決

2024年11月14日 20:32
同居する父親の顔などをおので切りつけ殺害した罪 48歳の男に懲役11年判決
送検される志水友和被告

去年9月、八代市で同居する父親をおので切りつけ殺害した罪に問われている男に対し、熊本地裁は14日、懲役11年の判決を言い渡しました。

判決を受けたのは、八代市坂本町鮎帰の無職・志水友和被告(48)です。志水被告は去年9月、自宅で同居する父親の正春さん(当時73)の顔などをおので複数回切りつけ、殺害した罪に問われていました。裁判で志水被告は起訴内容を認め、どれくらいの刑を科すかという量刑が争点になっていました。

14日の判決で熊本地裁の中田幹人裁判長は、動機について「幼少期から高校生頃まで暴行や理不尽な扱いを受けるなど、父親に悪感情を抱くことは理解できなくはない」と指摘。一方で「被害者の死亡という取り返しのつかない残忍な犯行」と述べ、懲役11年の有罪判決を言い渡しました。(求刑:懲役14年)

最終更新日:2024年11月14日 20:32