水俣病訴訟 熊本地裁が原告全員の訴え退ける 一方で原告の一部は水俣病と認める判決
■熊本訴訟原告団長 森正直さん(判決前集会)
「私たちにはもう時間がありません。生きているうちの救済が一番の願いであります。この裁判は水俣病最後の戦いだと思っています」
この裁判は、熊本や鹿児島などの1400人が国と熊本県、原因企業のチッソに賠償を求めているもので、22日はそのうち144人に対する判決がありました。
裁判は、水俣病特別措置法が定めた地域や年代による線引きが妥当かや、水俣病の症状が10年以上経って現れる遅発性水俣病の存在などについて争われました。
判決で品川英基裁判長は、原告のうち25人を水俣病と認めました。この中には、特措法で定められた場所以外に住む20人が含まれていて、品川裁判長は「水銀に汚染された魚を多く食べたかどうかは個別に判断する必要がある」と指摘しました。しかし一方で、改正前の民法に定められた、裁判を起こす時効にあたる除斥期間を過ぎているとして、原告全員の訴えを棄却しました。
【スタジオ】
(東島大デスク)
この裁判は、二つの意味で大きな注目を集めていました。一つは水俣病の最終解決とうたった特別措置法が妥当だったか、もう一つは原告全員を水俣病と認めた去年の大阪地裁に続くものになるのかどうかでした。
2009年、「すべての被害者を救済し、水俣病の最終解決とする」とした水俣病特別措置法が成立しました。しかし、住んでいた場所や時期などで救済に線が引かれ、約6万5000人の申請者のうち9600人が対象外とされました。
救済から外れた人たちのうち、約1600人が熊本や東京、大阪で裁判を起こしました。初の判決となった去年9月の大阪地裁では原告128人全員を水俣病と認め、国や熊本県、チッソに1人あたり275万円の賠償を命じました。
22日の熊本地裁の判決は、大阪地裁に次ぐもので、その内容に注目が集まっていました。
判決の後、熊本地裁の前では、原告弁護士らが「不当判決」と書いた旗を掲げて判決に抗議しました。
■園田昭人 原告弁護団長
「1陣、2陣原告の皆さんについて棄却する。要するに負けと全員敗訴の非常にひどい判決でした。水俣病の被害を受けていると25名の原告については認めた。その中の20名は、特措法の地域外の人でした。しかし、25名という数自体が不当」
一方、被告の国は、「判決の詳細は把握していませんが、結論として、原告の請求が棄却されたものと承知しております。環境省としては、今後とも公害健康被害補償法の丁寧な運用を積み重ねていきます」とするコメントを出しました。
また熊本県の蒲島郁夫知事は…。
■蒲島郁夫知事
「今後、判決内容を精査して参ります。また、ノーモア近畿訴訟については、すでに控訴しており、主張と立証を尽くして参ります」
チッソは、「コメントすることは特にございません」としています。