職場結婚した途端に雇い止め 宮崎産業経営大学の教職員が大学を提訴
職場結婚した途端に雇い止めされたなどとして、宮崎産業経営大学に勤める教職員2人が大学と学長兼理事長を相手取り、訴訟を起こしました。
提訴したのは、宮崎産業経営大学法学部に勤める30代の女性事務職員と40代の男性准教授の2人です。
原告によりますと、2人は去年7月に結婚。そのことを学長兼理事長の男性に報告すると、すぐに今年度末で女性を雇い止めにすると通告されたり、一部の会議や行事への参加を妨害されたりしたということです。
このため、2人は離婚届を提出し、事実婚状態に。
その後も、雇い止めについて異議を唱えると、事実とは異なる理由で戒告の処分を受け、女性は助教から事務職員に配置転換。男性は給与の大幅な減額を伴う教授から准教授への降格処分を受けたということです。
原告側は、「これらの処分は人事権や懲戒権を濫用したもので、結婚を理由とする不利益な扱いは法に違反し無効である」と主張。大学と学長兼理事長を相手取り、2月19日付けで、宮崎地裁に地位の確認などを求める訴訟を起こしました。
(原告の女性)
「結婚しただけで雇い止めなのかと大変衝撃を受けた。結婚かキャリアかどちらかを選べと言われていると感じた」
一方、宮崎産業経営大学は、「学園の秩序や規律を乱した重大な規律違反の問題」だとして、争う姿勢を示しています。
第1回口頭弁論は、4月16日に行われる予定です。