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山形県のパートナーシップ宣誓制度 1月4日から導入 東北では3県目

2023年12月27日 17:10
山形県のパートナーシップ宣誓制度 1月4日から導入 東北では3県目

山形県は同性愛者など性的マイノリティのカップルを「結婚に相当する関係」と認めるパートナーシップ宣誓制度を1月4日から導入すると発表しました。

吉村知事「本県で来年1月から山形県パートナーシップ宣誓制度を開始する」

これは27日に開かれた定例記者会見で吉村知事が明らかにしました。
パートナーシップ宣誓制度は同性愛者などの性的マイノリティが双方、または一方にいるカップルを県が「結婚に相当する関係」と認め、宣誓書受領証を発行します。
この受領証があれば県営住宅での同居や県立病院での面会などが家族と同様に可能になります。また、民間企業のサービスでは、生命保険の受取人にパートナーを指定出来るほか、携帯電話の家族割が適用されます。
こうした制度は県内の自治体でことし4月に酒田市が初めて導入し、これまでに2組が宣誓して証明書の交付を受けています。
都道府県単位の導入は東北では青森と秋田続いて3県目です。

吉村知事「少子化、人口減少が進むなか本県が今後も持続的に発展していくためには多様性を理解し認めあい受入れて支えあう寛容性のある共生社会を作っていくことが大切。全ての県民が性別にかかわらず個人として尊重され社会や地域で個性や能力を十分に発揮できる山形県の実現を目指して取り組んでいく」

申請の申し込みは、1月4日の午前8時半からで、受領証の交付手続きはオンラインまたは対面で行うことが出来るということです。