日本の水産業者登録、中国当局が全て無効の措置 輸出の際に必要
外国の業者が中国に水産物を輸出する際には、政府機関への登録が必要ですが、中国当局が今月に入って、日本の水産業者による登録の全てを無効にする措置を取っていたことが明らかになりました。
外国から中国へ水産物を輸出する際は、加工や養殖などの水産施設について、中国の税関当局に事前に登録することが求められています。
日本の水産業者も、こうした登録を行ってきましたが、関係者によりますと、中国当局は今月、日本の業者による登録の全てを無効にする措置を取ったということです。
また、中国の税関当局のホームページでも、日本の水産施設の登録情報が消えていました。
これまでのところ、中国側から日本側に説明はないということです。
東京電力福島第一原発の処理水の海洋放出が始まった去年8月以降、中国は日本産水産物の輸入を禁じていますが、関係者によりますと先月末までは施設の登録は有効のまま残されていました。