「宝くじ」や「スポーツくじ」当せん者が現れなかったら? 熊本でも1等6億円出たのに…

ニュースのそもそもをひも解く「県民のギモン」です。今回のテーマは「宝くじやスポーツくじには時効がある」です。宝くじなどの払い戻しには期限があるのをご存じでしょうか。ある現場を取材しました。
私たちが訪ねたのは、熊本市南区にある酒ディスカウントチャレンジャー南高江店です。
■洲﨑湧貴記者
「当せんが出た売り場です。売り場には6億円が当たったことが大きく紹介されています」
こちらの店舗では、スポーツくじのビッグで、1等6億円の当たりが出ました。1等の当選確率は約478万分の1。店によりますと、このくじの販売期間は1週間で、 数人の客が購入したといいます。
常連客も驚きを隠せません。
■常連客の男性
「やっぱ当たるもんだなと。ここから出ると思わなかった、まさか。6億とは言わんけど1億でいい、とりあえず」
しかし、この1等のスポーツくじ。販売元の日本スポーツ振興センターによりますと、3月14日の時点では払い戻しされていないということです。また、店側も8日時点で払い戻しされたという情報は把握していないと話しています。
当せんの発表があったのは約1年前の4月14日。払い戻しの期限は4月15日に迫っています。もし当せん者が現れない場合、どうなるのでしょうか。
(緒方太郎キャスター)
ビッグ販売元の日本スポーツ振興センターの篠原雅道さんにお話を伺いました。篠原さんによりますと、払い戻しの期限は払い戻し開始日から1年間で、その間に払い戻しされなかった場合は、「時効金」となります。
時効金となった場合、国に納付されるほか、地方自治体にスポーツ振興の資金として助成され、グラウンドの整備やスポーツ教室などに使われるということです。