除染後の汚染土30年以内に福島県外処分へ
福島第一原発の事故の除染で出た土などを保管を始めてから30年以内に福島県外で最終処分することを明記した改正法が19日午前、参議院本会議で可決、成立した。
改正法では、国が中間貯蔵施設を整備し、その安全性を確保することや、保管を始めてから30年以内に福島県外で最終処分することなどを明記している。「中間貯蔵施設」は福島県の大熊町と双葉町にまたがる場所に建設される計画で、福島県などが国の責務を明確化するよう求めていた。
「福島の復興が国民にとって重要であるということを示しているものと思います。大きな第一歩である」-望月環境相はこのように述べたが、来年1月に搬入開始を予定している中間貯蔵施設の建設は用地の取得などが進んでおらず、難航している。