“時短”応じず過料も…改正特措法など施行
緊急事態宣言が出される前段階の「まん延防止等重点措置」の新設を盛り込んだ改正特別措置法などが13日、施行されます。
「まん延防止等重点措置」により感染拡大や、医療提供体制がひっ迫するおそれがある地域で、飲食店などの入場者に対するマスク着用などの感染防止措置や、それに従わない場合の入場禁止などを行うことができるようになります。
また、改正特措法では都道府県知事が事業者に対して営業時間の短縮などを「命令」できるようになり、応じない場合、行政罰として緊急事態宣言時には30万円以下の過料、「まん延防止等重点措置」では20万円以下の過料が科されます。
さらに、改正感染症法では入院を拒否するなどした感染者に50万円以下の過料、保健所の調査に回答拒否をしたり嘘の申告をした場合は30万円以下の過料が科されることになります。