改正特措法あさって施行 対処方針に反映へ
新型コロナウイルス対応のための改正特別措置法などが13日に施行されるのを前に、政府は12日、対策本部を開き、時短営業の命令に応じない事業者に過料を科すなどの改正内容を基本的対処方針に反映させることにしています。
改正特別措置法では、緊急事態宣言が出される前の段階として「まん延防止等重点措置」が新たに設けられます。これにより、緊急事態宣言が出されていなくても、感染拡大や医療提供体制がひっ迫するおそれがある地域で、飲食店などの入場者に対するマスク着用などの感染防止措置や、それに従わない場合の入場禁止などを行うことができるようになります。
また、改正特措法では、都道府県知事が事業者に対して営業時間の短縮などを「命令」できるようになり、応じない場合、行政罰として、緊急事態宣言時には30万円以下の過料、「まん延防止等重点措置」では20万円以下の過料が科されます。
さらに改正感染症法では、入院を拒否するなどした感染者に50万円以下の過料、保健所の調査に回答拒否をしたり嘘の申告をしたりした場合は30万円以下の過料が科されることになります。
政府は12日に対策本部を開き、こうした改正内容を基本的対処方針に反映させる考えですが、緊急事態宣言の追加解除は行いません。