“持続化給付金など対象外”性風俗事業者の請求棄却 東京地裁
新型コロナウイルス対策で支給される持続化給付金などの対象外とされた性風俗事業者が、職業差別であり憲法に違反するとして、国などに給付金の支払いや賠償を求めた裁判で、東京地裁は30日、事業者側の請求を退ける判決を言い渡しました。
この裁判は、関西地方で派遣型風俗店を営む事業者が、持続化給付金などの対象から性風俗事業者を外すことは職業差別であり、憲法に違反するとして、国などを訴えていたものです。
事業者側は給付金や慰謝料などあわせて440万円あまりの支払いを求めていましたが、30日午後、東京地裁は請求を退ける判決を言い渡しました。
東京地裁は、「法律上禁止されていない事業であるからといって、直ちに国などの公的機関が公的資金を支出して支えることが相当な事業であるということにはならない」と指摘。
性風俗事業者を給付対象から除外していることについて「区別する目的に合理的な根拠がある」などとして、憲法違反には当たらないと判断しました。
事業者側は控訴する方針です。