【4月から変わる】離婚後300日以内でも再婚相手の子どもに嫡出推定の規定見直し 女性の再婚禁止期間も撤廃
離婚後300日以内に生まれた子どもであっても、母親が再婚していれば、再婚した夫の子どもとする改正民法が、4月1日から施行されます。
これまで、離婚後300日以内に生まれた子どもについては、嫡出推定の規定によって、前の夫が法律上の父親とされていました。
1日から施行される改正民法では、離婚後300日以内に生まれた子どもであっても、母親がその期間内に再婚していれば、再婚相手の子どもとされます。
これまでの規定のもとでは、離婚した夫の子どもとして戸籍に記載されるのを避けるため母親が出生届を提出せず、子どもが「無戸籍」となるケースが問題となっていました。
嫡出推定の規定の見直しに伴い、離婚後100日間、女性の再婚を禁じていた規定も撤廃されます。
嫡出推定の新たな規定は、原則、1日以降に生まれた子どもに適用されます。