東京都「パートナーシップ制度」11月1日に開始 制度案を発表
東京都は、同性カップルなどを公的に認めるパートナーシップ制度について制度案を発表し、11月1日に運用を開始すると発表しました。
「東京都パートナーシップ宣誓制度」は、2人が、知事に対し、パートナーシップ関係にあることを宣誓し、必要書類等を原則オンラインで届け出て、知事が受理証明書を発行する仕組みで、婚姻制度とは別のものです。
東京都がことし2月に発表した素案では、制度の対象は、双方またはいずれか一方が性的マイノリティーである成人のカップルで、少なくともいずれかが、都内在住か在勤、在学であれば、制度の活用が可能とされていました。
10日発表の制度案では、それらに加え、少なくともいずれかが3か月以内に都内への転入を予定している場合も対象となるとし、国籍は問わないと明記されました。
また、証明書の活用については、すでに検討されている都営住宅の入居や、都立霊園の承継などに加え、新たに、都職員向けの福利厚生制度などで、婚姻などと同様のサービスが受けられるように検討するとしました。
また、民間企業によるサービスや企業の従業員の福利厚生などでも、この証明書を活用できるように働きかけるということです。
加えて、都内の区市町村とも、証明書を相互に活用できるよう調整するとしています。
都は、来月の都議会に制度の根拠となる条例の改正案を提出し、10月の中・下旬にはオンラインで届け出の受け付けを開始、11月1日に制度を運用開始する予定です。
都によりますと、制度が導入されれば、全国で9都府県目となり、手続きをオンライン化した自治体は初めてだということです。