「再婚禁止規定は違憲」20代男女らが提訴
「女性は離婚した後、半年間は再婚できない」などと定める民法の規定の影響で、子どもが無戸籍状態となっている20代の男女らが15日、「再婚禁止規定などは憲法違反だ」として裁判を起こした。
訴えを起こしたのは、静岡県に住む20代の男女と無戸籍状態の息子。2人は今年7月、婚姻届を提出したが、女性が前の夫と離婚してから半年間がたっておらず、受理されなかったという。
原告の男性「(婚姻届の受理が)きっぱり断られて、その時点でかなりショックだった。素直に結婚しているって言えないのもすごくつらい」
原告の女性「一刻も早く子どものためにも籍を入れたい」
女性は離婚協議中に男性との間の子どもを妊娠・出産したが、出生届を出すと前の夫の戸籍に入ってしまうため、子どもの無戸籍状態が続いているという。原告側は「再婚禁止」などの民法の規定は法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、国に精神的苦痛に対する賠償300万円を求めている。