塾講師バイト学生“タダ働き”で是正勧告
塾でアルバイトする大学生を授業の前後にタダで働かせたのは法律に違反するとして、厚生労働省が塾の運営会社に是正勧告を行ったことがわかった。
先月28日、労働基準監督署の是正勧告を受けたのは、首都圏で塾を運営する「湘南ゼミナール」。湘南ゼミナールはアルバイト講師の男子大学生に対し、授業一コマあたり1500円の賃金を支払っていた。
しかし、大学生の申告を受けて調査した労基署によると、授業前後の準備や報告書を作った時間に賃金を支払わなかったことなどは、労働基準法違反にあたると判断したという。
勧告は湘南ゼミナールに対し、この大学生に6か月分の未払い賃金22万円を支払うよう求めた。勧告について湘南ゼミナールは、「真摯(しんし)に受け止め、誠意をもって対応する」とコメントしている。