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川内原発 住民側の差し止め申し立て退ける

2016年4月6日 12:15
川内原発 住民側の差し止め申し立て退ける

 鹿児島県の川内原発周辺の住民が、川内原発の運転の差し止めを求めた仮処分の申し立てについて、6日、福岡高裁宮崎支部は、運転の差し止めを認めない決定をした。

 仮処分を申し立てていたのは、川内原発の再稼働に反対する鹿児島、熊本などの住民。住民側は、原発で想定される地震や火山の影響評価が小さすぎ、安全性が確保されていないなどと訴えていた。

 これに対し、福岡高裁宮崎支部は、「地震や火山の影響に対する安全性について九州電力は説明を尽くしている」とした上で、「新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の判断が不合理であるとはいえない」などとして、住民側の申し立てを退けた。

 原発を巡っては、先月、大津地裁が福井県の高浜原発3、4号機について、運転差し止めを命じる決定を出し、すでに運転が停止している。

 大津地裁の決定では、新しい規制基準をまとめた原子力規制委員会の姿勢について批判していたが、今回の決定では、規制委の判断が不合理とはいえないとしていて、司法の判断が分かれた形となった。