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「民泊」新法に向け検討会が報告書まとめる

2016年6月21日 0:30

 外国人観光客に、自宅などの空き部屋を貸し出す「民泊」について、本格的な解禁への新法の制定に向け、厚生労働省などによる検討会が報告書をまとめた。

 「民泊」については、現在、希望する事業者が、旅館業法に基づく申請を行い「許可」を取った上で、営業できるようになっている。20日の報告書では、事業者が許可を得る必要はなく、「登録」を行えば民泊を行うことができ、さらに旅館などには認められていない住宅地域でも、民泊を実施可能とすべきとまとめられている。また、旅館などの宿泊施設と区別するため、1部屋に対する営業日数を年間「180日以下」の範囲内で設定することも盛り込まれた。

 罰則については、民泊を行う部屋は家主など所有者が行政庁へ届け出ることとしており、無届けの部屋がインターネットなどで紹介されている場合などは業務停止命令などを設けるべきとしている。

 厚労省などは、民泊の新法案について、今年度中の国会提出を目指す方針。