“GPS捜査”の適法性 大法廷で審理へ
警察が捜査対象者の車両にGPSの発信器を取り付ける際、裁判所の令状が必要かどうかについて、最高裁が初めての判断を出すものとみられる。
警察が裁判所の令状なしに捜査対象者の車両にGPSの発信器を取り付けて尾行したことが違法かどうかが争われた裁判で、最高裁は5日、15人の裁判官全員が参加する「大法廷」で審理することを決めた。
GPS捜査については、下級審の判断が「強制捜査にあたり、裁判所の令状が必要だ」とするものと、「任意捜査の範囲内で、裁判所の令状は不要だ」とするものにわかれていた。
最高裁は大法廷で審理した上で、GPS捜査に裁判所の令状が必要かどうかについて、初めての判断を出すものとみられる。