“統一教会”めぐり…「質問権」行使の基準案 文化庁の専門家会議で了承
いわゆる統一教会をめぐる問題で、宗教法人法に基づく「質問権」を行使するための基準案が8日、了承されました。
8日、文化庁の専門家会議の2回目の会合が開かれ、文化庁が提示した宗教法人法に基づく「質問権」の行使の基準案が了承されました。
基準案では、「質問権」の行使の要件として定められている「著しく公共の福祉を害する行為」の“疑い”があるかどうかについて、法令違反が相当数くり返されていることや、法令違反による被害や重大な影響が生じていることなどを基準に判断するとしています。また、法令違反などを認める公的機関の判断や、公的機関によせられた具体的な資料と情報なども根拠とする方針で、偶発的または1回だけの法令違反については、直ちに疑いがあるとはしない考えです。
文科省は年内中に、8日に了承された基準にそって“統一教会”に対する質問案などを宗教法人審議会に諮問し、質問権を行使したいとしています。