「こども若者シェルター」親権者の同意なく利用可能に…ガイドライン案おおむねまとまる

家庭に居場所がないなどの事情をかかえる、主に10代から20代の人にとって一時的な避難場所となる「こども若者シェルター」について、親権者の同意がなくても利用できることなどを示したガイドライン案がおおむねとりまとめられました。
虐待などにより、家庭などに居場所のないこどもや若者の一時的な避難場所となる「こども若者シェルター」の必要性が高まる中、民間のシェルターに、今年度、国が都道府県などを通じて補助金を出す制度を創設しました。
こども家庭庁は、補助をするにあたり、シェルターが適切に運用されるよう、入所時の対応や生活上のルール設定などを示したガイドライン案をおおむねとりまとめました。
ガイドラインでは、18歳未満のこどもが入所を希望しているものの、事前に親権者の同意を得ることが困難だと見込まれる場合は、同意は必要ないとして差し支えないとする方針が示されています。
一方で、シェルター入居後には、こどもの意見・意向を尊重するなどしながら、親権者に可能な限り速やかに連絡をする必要があるとしています。
またその際、親権者がこどもの引き渡しを求めたものの、虐待の疑いがあるなど、引き続きシェルターの利用が必要と考えられる場合には、児童相談所に相談する必要があるとしました。
さらに、こどもや若者の利用ニーズが高い、スマートフォンなどの通信機器については、持ち込み制限をかけることで、シェルターの利用につながらない可能性があることなどから、状況を考慮した上で、自由な利用が可能になるように、こども・若者の意見を十分に踏まえて対応を検討することが望ましい、と指摘しました。
こども家庭庁は、こども若者シェルターの支援の仕組みについて、「こどもや若者が自分には居場所があると感じたり、周囲の大人に頼ってもよいと感じたりするような自己肯定の体現となることを期待したい」とした上で、今後、ガイドラインの周知をしていきたいとしました。