不倫相手に“離婚慰謝料は請求できず”
離婚した妻の不倫相手に対して夫が離婚の慰謝料を請求できるかが争われた裁判で最高裁は、「離婚させたことの責任を不倫相手が直ちに負うことはない」と指摘した上で、「特段の事情がなければ離婚の慰謝料を請求できない」とする判断を示した。
不倫行為に対する慰謝料は請求できるが、離婚に対する慰謝料の請求ができるかどうかについての判断は初めて。
離婚した妻の不倫相手に対して夫が離婚の慰謝料を請求できるかが争われた裁判で最高裁は、「離婚させたことの責任を不倫相手が直ちに負うことはない」と指摘した上で、「特段の事情がなければ離婚の慰謝料を請求できない」とする判断を示した。
不倫行為に対する慰謝料は請求できるが、離婚に対する慰謝料の請求ができるかどうかについての判断は初めて。
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