テレワークで長時間労働強いられ…精神疾患発症の女性に労災認定
テレワークで長時間労働を強いられ、精神疾患を発症した女性に労災が認められました。
横浜市内の医療機器メーカーに勤めていた50代の女性は、コロナ禍のもと、テレワークで業務を行い、実労働時間に関係なく、一定時間働いたとみなす「みなし労働時間制」の適用を受けていました。
しかし、2021年末から多い時には数分単位で上司から催促や指示を受けるなど、月100時間を超える時間外労働を行った結果、精神疾患を発症したということです。
厚労省のテレワークのガイドラインでは、「みなし労働時間制」は「上司の具体的な指示に基づいて業務を行っていない場合」に適用されるとされており、労働基準監督署は「みなし労働時間制は適用されない」とした上で、過重な労働があったとして労災を認定しました。
会社側は、「労災認定の事実を真摯に受け止めております」としています。