文化庁 「被害者救済法」対象宗教法人の基準取りまとめ
いわゆる“統一教会”の献金被害者救済のため、解散命令請求を受けた宗教法人の財産監視強化などを盛り込み去年12月に施行された特例法について、文化庁は、対象となる宗教法人の基準を取りまとめました。
15日、文化庁が専門家会議の了承を得てまとめた基準では、特例法の対象要件について、数十人程度の被害者がいる場合は、不動産の売却時に国などへ通知が必要となる「指定宗教法人」に該当するとしています。
また、不動産の現金化や海外へ財産を移す行為など財産の隠匿などの恐れがある場合は、「特別指定宗教法人」の対象要件に当てはまるなどとしました。
今後、文化庁は、基準をもとに統一教会が特例法の対象に該当するか宗教法人審議会に諮問する予定です。