厚労省 コロナ「退院基準」緩和 4日短縮
厚生労働省は、新型コロナウイルスの患者がPCR検査なしで退院するまでに必要な期間をこれまでより4日、短縮しました。
発症から「10日間」たち、症状が軽くなってから3日過ぎていれば退院できます。
また、症状がない感染者は検体を採取した日から10日間たつか、6日間が経過した後に24時間以上、間隔をあけて2回連続で陰性が確認されれば退院可能となりました。
厚生労働省は、新型コロナウイルスの患者がPCR検査なしで退院するまでに必要な期間をこれまでより4日、短縮しました。
発症から「10日間」たち、症状が軽くなってから3日過ぎていれば退院できます。
また、症状がない感染者は検体を採取した日から10日間たつか、6日間が経過した後に24時間以上、間隔をあけて2回連続で陰性が確認されれば退院可能となりました。
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