市川猿之助被告に執行猶予付きの有罪判決 東京地裁
両親に対する自殺ほう助の罪に問われている歌舞伎俳優の市川猿之助こと喜熨斗孝彦被告に対し、東京地裁は17日、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
歌舞伎俳優の市川猿之助こと喜熨斗孝彦被告はことし5月、東京・目黒区の自宅で母親の延子さんと父親の市川段四郎さんの自殺を手助けした罪に問われています。
先月の初公判で猿之助被告は起訴内容を認め、謝罪の言葉を述べていました。
17日午後3時からの判決で、東京地裁は、「自殺をほう助する選択をしたこと自体は短絡的というほかない」と指摘。
また、週刊誌の記事などをきっかけに自殺を考えるに至ったという猿之助被告に対し、「当時の思考が自身の立場などを踏まえて狭くなっていたとしても、犯行経緯や動機に酌むべき事情が多いとはいえない」として、懲役3年、執行猶予5年を言い渡しました。
猿之助被告は判決後、「生かされた自分に、これから何ができるか考えていきます。これからは、一人で抱え込まずに、自分の弱さも自覚し、周囲の方々に相談し、助けていただきながら、一日一日一生懸命に生きていこうと考えています。本当にご迷惑をおかけしました」などとコメントしています。