広島高裁 河井案里被告秘書の控訴を棄却
去年7月の参議院選挙で、いわゆるウグイス嬢に違法な報酬を支払ったとして1審で有罪判決を受けた河井案里被告の秘書の控訴審で、広島高裁は被告の訴えを棄却しました。
判決を受けたのは、河井案里被告の公設秘書、立道浩被告です。判決によると、立道被告は、去年7月の参院選でウグイス嬢14人に、法廷の上限を超える報酬あわせて204万円を支払いました。
1審の広島地裁は「懲役1年6か月執行猶予5年」を命じましたが、立道被告は「罰金刑が相当」として控訴。31日の判決公判で、広島高裁の多和田隆史裁判長は、「被告が会計担当に報酬の支払いを指示したのは犯罪の実行行為そのもの」として、控訴を棄却しました。
裁判は、案里被告の当選が無効となる「連座制」の対象で、弁護側は上告を「検討する」としています。