岸田前首相襲撃 被告に懲役10年判決「未必的な故意あった」殺意認定 和歌山地裁
岸田前首相の近くに爆発物を投げ込んだとして殺人未遂などの罪に問われた男に、和歌山地裁は懲役10年の判決を言い渡しました。
木村隆二被告は2023年、和歌山市で、選挙の応援に訪れていた岸田前首相の近くに自作の爆発物を投げ込んだとして殺人未遂などの罪に問われていました。争点は殺意があったかどうかで、木村被告は選挙制度への不満を主張したかったとしたうえで、「注目を集めるためだった」と殺意を否認。一方、検察は「拳銃並みの殺傷能力があった」として懲役15年を求刑していました。
19日の判決で、和歌山地裁は「被告は爆発物を自ら製造していて人が死亡する可能性が高いことは容易に分かるはずで未必的な故意があった」と殺意を認定しました。そのうえで、「相当危険で、社会全体に与えた不安感は大きい」とした一方、「人への被害や選挙妨害は積極的に意図したものではない」として懲役10年の判決を言い渡しました。
被告の弁護士は、「控訴するかどうかは被告と相談して決める」としています。