「改正育児・介護休業法」が可決・成立
男性社員が育児休業を取りやすくするため、企業に対し社員への育休の意思確認を義務づける「改正育児・介護休業法」が3日、衆議院本会議で全会一致で可決・成立しました。
3日に成立した「改正育児・介護休業法」は、女性社員本人や男性社員の配偶者の出産や妊娠の届け出があった際に、企業側が、その社員に育児休業を取る意思があるか、直接確認することを義務づけます。
企業側から働きかけることで男性が育児休業を取得しやすくする狙いがあります。また、子どもが生まれた後8週以内に、男性が、最大4週間の休みを2回まで分割して取得できる制度も新設します。
このほか、従業員1000人を超える企業に育児休業取得率の公表なども義務づけます。