“第三者の精子や卵子による不妊治療で誕生…18歳で提供者情報の一部開示” 超党派議員連盟がたたき台
生殖補助医療を考える超党派の議員連盟は、新法のたたき台として第三者の精子や卵子の提供による不妊治療で産まれた子が18歳になれば提供者の情報を一部開示できるようにする案を示しました。
第三者による精子や卵子を使っての不妊治療をめぐっては、産まれた子の「出自を知る権利」が大きな問題となっています。
7日、議連が示したたたき台では、精子や卵子の提供で産まれた子が18歳以上になれば提供者の身長、血液型、年齢など個人を特定しない情報を開示できるようにすることなどが明示されました。
氏名や住所など、個人が特定できる情報は提供者の同意があった場合にのみ開示できるようにするとしています。
このほか、提供者に関して年齢の上限を設けることや、あっせんにおいて特定の属性をあわせることや提供を受ける側に優先順位をつけることなどは行わないことなどが盛り込まれています。
議連は、来年の通常国会での法案成立を目指していますが「出自を知る権利」を保障する範囲などをめぐって調整が難航する可能性があります。