60歳以上など“対象”限定で了承 ワクチン4回目接種
新型コロナワクチンの4回目接種について、厚生労働省の専門家会議は、60歳以上と基礎疾患があるなど重症化リスクがある人に対象を限定し、3回目接種から少なくとも5か月後に実施することで了承されました。
厚労省の専門家会議は、新型コロナワクチンの4回目接種について、対象を、60歳以上であることと18歳以上で基礎疾患がある人、そのほか重症化リスクが高いと医師が認めた人に限定し、国が費用を全額負担する予防接種法の「臨時接種」に位置づけることで了承しました。
接種間隔は、3回目接種から少なくとも5か月以上後で、ファイザー製かモデルナ製のワクチンを使用します。
また、接種の「努力義務」については、60歳以上の人にはこれまで通り適用することとします。
一方、専門家会議では先日、薬事承認されたノババックス製ワクチンを、臨時の予防接種で、1、2回目接種と、3回目に交互接種として使用することも了承されました。