企業で同性パートナーに同等の福利厚生
7日、東京都の小池知事が同性パートナーを配偶者と同等に扱う“同性パートナーシップ制度”を来年度内に導入する考えを示しました。都営住宅への入居や都立病院での手術の立ち会いなどが可能になることも検討されています。“制度改革”は民間企業でも進められています。
■民間企業の福利厚生でも
大和ハウスでは11月に「同性パートナーシップ制度」を導入。会社が認めた同性パートナーであれば、配偶者とみなされ、住宅手当などの補助や慶弔見舞金や旅費の増額、家族の看護休暇などの福利厚生が受けられるようになりました。
日本IBMでは、2012年から結婚祝い金を事実婚にまで拡大し、同性パートナーとの事実婚でも対象としてきました。きっかけは2003年にカミングアウトした社員がいたことで、2004年に当事者による委員会を設置するなど取り組んできたほか、内外への支援・働きかけもおこなってきました。
2016年にはパートナーを事前に登録する「パートナー登録制度」をIBM独自に新設。必要な時に特別有給休暇や赴任時の手当、慶弔金などの福利厚生のほか人事制度を、配偶者と同等の扱いで受けられるといいます。
■「多様なお客様を理解する」
エイチ・アイ・エスでは2020年4月から事実婚・同性パートナーに法律婚と同様の福利厚生を適用しています。人事制度における「結婚」「配偶者」の定義を見直した理由について「様々な多様性を互いに尊重し合い、多様な人材が活躍し成長することが出来る職場環境の実現と働き方改革を推進する」「多様なお客様を理解し、社員一人一人が仕事にやりがいを見出し、お客様に満足してもらうサービスを提供してまいります」としています。
■社内では“家族”として認める
また、KDDIでは2020年6月に一歩先の「ファミリーシップ申請制度」を始めました。現在の日本では、同性婚が法的に認められていないため、同性パートナー双方が親権を持つことはできませんが、法律上親権を持てない同性パートナーとの子についても、社内制度上は“家族”として認め、育児休暇や子の看護休暇、出産祝い金などの社内の福利厚生の適用が受けられるようになっています。生きやすく、働きやすくするための様々な変革が始まっています。