“時短命令”違反店に過料へ 裁判所に通知
今年7月からの緊急事態宣言期間中に、東京都の時短営業の命令などに応じなかった飲食店85店舗に対して、都は、過料を科すため裁判所に通知しました。
東京都は、今年7月から9月までの4回目の緊急事態宣言期間中に、酒類提供の停止や営業時短の短縮などの命令に応じなかった飲食店85店舗に対して10日、過料を科すため、命令違反があったことを裁判所に通知しました。法律では、30万円以下の過料を科すことができ、裁判所が判断することになります。
都は、これまで3度にわたり、飲食店あわせて70店舗について裁判所に命令違反の通知を行っていて、すでに決定が出た4店舗については25万円の過料が科されています。