同性婚を認める法制度がないのは「違憲」と判断 名古屋地裁
同性同士の結婚を認めないのは憲法違反だとして同性カップルが国を訴えた裁判で、名古屋地裁は30日、同性婚を認める法制度がないことについて「違憲」と判断しました。
この裁判は、同性同士の結婚を認めていない現在の民法などの規定が憲法に違反するとして、全国各地で同性カップルらが国に損害賠償を求めているものです。
名古屋地裁は30日の判決で同性同士の結婚を認める法制度がないことについて、「国民の意識が変化している中で国の制度によって関係を保護する枠組みすら与えられていない不利益は重大で相当なものであり、保護がなされないのは深刻な問題」などとして、憲法に違反していると判断しました。
原告の鷹見彰一さん(仮名)「原告を諦めよう、やめようと思ったときもあったが、やっぱり諦めずにきょうまできてよかったなと」
一方で「国会が正当な理由なく放置していたとは言えない」として、賠償請求は退けています。
同様の訴訟をめぐっては札幌地裁が「違憲」、大阪地裁が「合憲」、東京地裁は「違憲状態」と全国で判断が分かれています。