東京地裁が指摘 “同性婚認める法制度ないのは違憲状態”
同性婚を認めていないのは憲法違反だとして、同性カップルが国を訴えた裁判で、東京地裁は30日、「同性愛者がパートナーと家族になるための法制度がないことは、憲法に違反する状態だ」と指摘しました。
この裁判は、同性婚を認めていない現在の民法などの規定が、憲法に違反するとして、全国各地で同性カップルらが国に損害賠償を求めているものです。
東京地裁は30日の判決で、同性愛者がパートナーと家族になるための法制度がないことについて、「同性愛者の人格的生存に対する重大な脅威、障害であり、個人の尊厳に照らして合理的な理由があるとはいえない」とし、憲法に違反する状態だと指摘しました。
一方で、そのような法制度の構築は国会の裁量に委ねられているなどとし、現在の法律の規定は、憲法違反ではないと結論付け、賠償請求を退けました。
原告・広橋正さん(53)「パートナーが異性であっても同性であっても、家族として築いていくことができる、同じようにそれは価値のあることだと、裁判所が認めてくれた」
同様の訴訟をめぐっては、札幌地裁が「違憲」、大阪地裁は「合憲」と全国で判断が分かれています。