別人と勘違いし… 帰宅途中の男性をバットのようなもので殺害しようとした罪 男に執行猶予付き判決 名古屋地裁
別の人と勘違いし、名古屋市中川区の路上で、男性を殺害しようとした罪に問われている男の裁判で、名古屋地裁は、男に、執行猶予付きの判決を言い渡しました。
起訴状などによりますと、東京都豊島区の大学生、松下直寛被告(21)は、おととし12月、中川区の地下鉄高畑駅の近くの路上で、徒歩で帰宅途中の当時22歳の男性に後ろから近づき、バットのようなもので後頭部などを複数回殴り、殺害しようとした罪に問われています。
男性は、頭蓋骨を折るなどの大けがをしました。
これまでの裁判で、松下被告は起訴内容を認めていて、検察側は、「高校時代にいじめられた恨みを晴らそうと殺害を決意し、待ち伏せ中に、全く別の人を同級生と勘違いして犯行に及んだ」などと指摘し、懲役6年を求刑していました。
13日の判決公判で、名古屋地裁の吉田智宏裁判長は、「無関係な第三者に危害を加えた理不尽で危険な犯行」とした一方で、「被害者は被告からの謝罪を受け入れ、社会復帰を望んでいる」などとして、懲役3年、保護観察付きの執行猶予5年の判決を言い渡しました。