“頂き女子”の元ホストの控訴審判決 追徴金1079万円の支払い取り消し 名古屋高裁
“頂き女子りりちゃん”を名乗る女が、男性からだまし取った金と知りながら、大金を貢がせたとされる元ホストの男の控訴審で、名古屋高裁は一審の判決を変更し、1079万円の追徴金の支払いを取り消しました。
起訴状などによりますと、東京・歌舞伎町の元ホスト・田中裕志被告(27)は、“頂き女子りりちゃん”を名乗る女が恋愛感情を利用して男性からだまし取った金と知りながら、ホストクラブの飲食代として、現金3850万円を受け取ったなどの罪に問われています。
去年11月、一審の名古屋地裁は、懲役3年、執行猶予5年と、罰金80万円、追徴金1079万円の判決を言い渡しましたが、弁護側が追徴金を不服として控訴していました。
12日、田中被告は出廷せず行われた控訴審で、名古屋高裁は「被告人と共犯者である店の責任者が、被害者に対し賠償金を支払っていて、一審判決の量刑は重すぎて不当」などとして追徴金1079万円の支払いを取り消しました。