“霊感商法”被害救済 消費者契約法改正案など閣議決定
政府は、いわゆる霊感商法による被害者救済に向けた消費者契約法と、国民生活センター法の改正案を閣議決定しました。
消費者契約法の改正案では、霊感商法による契約の取り消し権を現在の5年から10年に延長するほか、被害に気づいてから契約を取り消しできる期間も現在の1年から3年に延長します。
さらに、霊感商法の要件を、契約者本人だけでなく、その親族の現在や将来に起こりえる不安について煽った場合や、不安を抱いていることに乗じた場合へと拡大しました。
また、国民生活センター法の改正案では行政処分に至る前でも必要な場合には事業者名を公表し、霊感商法に関する注意喚起をしやすくしています。
改正案は速やかに被害者救済に繋げるため、施行日は公布から20日経過後としていて、政府は臨時国会での成立を目指します。